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ホーム > 難病について > 難病の定義

難病について

難病の定義(難病と指定難病)

難病

○発病の機構が明らかでなく
○治療方法が確立していない
○希少な疾病であって
○長期の療養を必要とするもの

患者数等による限定は行わず、他の施策体系が樹立されていない疾病を幅広く対象とし、調査研究・患者支援を推進
(例:悪性腫瘍は、がん対策基本法において体系的な施策の対象となっている)

指定難病

難病のうち、以下の要件の全てを満たすものを、患者の置かれている状況からみて 良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして、 厚生科学審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定

○患者数が本邦において一定の人数(注)に達しないこと
○客観的な診断基準(又はそれに準ずるもの)が確立していること
(注)人口のおおむね0.1%程度と厚生労働省令において規定。

医療費助成の対象

難病について詳しくは「難病情報センターホームページ」に掲載されています。
→ https://www.nanbyou.or.jp

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