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はじめて難病といわれたら

特定疾患医療給付制度


特定疾患医療給付制度とは

対象となる疾患(下表参照)の治療を受けている方が、保険医療機関で保険診療を受けた際の自己負担分の医療費等の全部又は一部を、県が公費負担することにより、特定疾患に関する医療の確立、普及を図るとともに、患者さんの医療費の負担軽減を図るものです。

医療給付の対象者

次の項目をすべて満たす方が対象となります。

  1. 対象となる疾患にかかっている方 (疾患ごとの認定基準を満たす必要があります。認定基準ダウンロードページ)
  2. 埼玉県内に住所がある方
  3. 国民健康保険等、何らかの医療保険に加入している方
  4. 提出した臨床調査個人票が厚生労働科学研究において、個人情報保護のもと疾患研究の基礎資料として使用されることに同意している方

ただし、他の医療給付制度で給付を受けている方は、原則としてこの制度の対象となりません。

※県では毎月、厚生労働省研究班の作成した認定基準に合致するかどうか審査を行います。

 難病法の施行に伴い、現在、軽快者の方に交付している登録者証が廃止されます。(症状が悪化された軽快者の方は、平成27年1月以降、指定難病の医療給付に係る支給認定の申請を行っていただくことになりますのでご注意ください。

対象疾患について

対象となる疾患

  • 特定疾患は、年齢に関係なく、入院、通院ともに対象です。
  • 県単独指定難病の4疾病は当面、県単独で公費負担を行います。自己負担上限月額等は難病法の原則に準じた取扱いとします。
【対象となる疾患】
特定疾患 県単独指定難病
  • スモン
  • プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)
  • 平成27年1月1日以降、次の2疾患は新規申請受付を行いません。
     ・難治性の肝炎のうち劇症肝炎
    ・重症急性膵炎
  • 橋本病
  • 特発性好酸球増多症候群(好酸球性消化管疾患、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症及び好酸球性副鼻腔炎を除く。(注))
  • 原発性慢性骨髄線維症
  • 溶血性貧血 (自己免疫性溶血性貧血及び発作性夜間ヘモグロビン尿症を除く。(注))

特定疾患医療給付制度の案内

特定疾患医療給付制度につきましては埼玉県ホームページの下記の各ページをご参照下さい。
→ http://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/tokuteisikkan/tokuteisikkanseid.html

 

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