埼玉県難病相談支援センター
  • 難病について
  • 難病の定義
  • はじめて難病といわれたら
  • 埼玉県の難病対策
  • 市町村の事業/難病患者見舞金
  • 特定疾患医療給付制度
  • 介護保険制度
  • 障害者手帳
  • 難病に関するご相談
  • 生活に関するご相談
  • 医療に関するご相談
  • 保健所でのご相談
  • 難病相談支援センター講演会情報
  • 障害者・難病団体活動のご案内
  • 保健所の講演会
  • 神経難病に関係する医療機関
  • 障害者総合支援法関連
  • 就労支援関連
  • よくあるご質問
  • ニューズレター

埼玉県難病相談支援センター
・月曜日~金曜日
(祝祭日・年末年始を除く)
・午前10:00~午後4:00
・TEL 048-768-3351
・FAX 048-768-2305

  • HOME
  • 難病について
  • はじめて難病といわれたら
  • 難病に関するご相談
  • 講演・研修会
  • よくあるご質問
  • 交通・アクセス
ホーム > 障害者総合支援法関連

障害者総合支援法関連

障害者総合支援法関連

令和3年11月1日から障害福祉サービス等の対象となる難病が、361疾患から366疾患へと見直しが行われます。
対象となる方は、障害者手帳※をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。
※ 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

対象疾病に該当する方

障害者総合支援法の対象疾病一覧(PDF)

手続き

  • 対象疾病に罹患(りかん)していることがわかる証明書(診断書など)を持参し、お住まいの市区町村の担当窓口にサービスの利用を申請してください。
  • 障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。
    (訓練系・就労系サービス等は障害支援区分の認定を受ける必要はありません)
  • 詳しい手続き方法については、お住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
免責事項│ プライバシー・ポリシー│ サイトマップ

Copyright © 埼玉県難病相談支援センター All Rights Reserved.