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はじめて難病といわれたら
介護保険制度
主に介護保険の加入者向けの説明です。埼玉県ホームページの下記の各ページをご参照下さい。
介護保険制度
- 介護保険等に関する相談窓口
- 介護保険「地域密着型サービス」
- 介護保険サービス利用者負担軽減制度
- 社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担額軽減制度
- 資料・リンク
- 介護保険のしくみ
- 介護保険サービス「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」について
- たんの吸引等従事者認定証の交付申請等について
- 旧措置入所者に係る利用者負担の減免を証する書面の有効期限について
- ユニットケア研修の申込みについて
- 体制届の提出について
- 介護保険事業状況の報告
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
第2号被保険者は、次の老化に伴う病気(特定疾病)による障害で要介護・要支援状態になった場合に限り、介護保険から介護サービスを受けることができます。
保険料は、健康保険・国民健康保険といった医療保険料に上乗せして徴収されます。
特定疾病一覧
- がん末期
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症