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障害者総合支援法関連
障害者総合支援法関連
令和3年11月1日から障害福祉サービス等の対象となる難病が、361疾患から366疾患へと見直しが行われます。
対象となる方は、障害者手帳※をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。
※ 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
対象疾病に該当する方
手続き
- 対象疾病に罹患(りかん)していることがわかる証明書(診断書など)を持参し、お住まいの市区町村の担当窓口にサービスの利用を申請してください。
- 障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。
(訓練系・就労系サービス等は障害支援区分の認定を受ける必要はありません) - 詳しい手続き方法については、お住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。