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よくあるご質問
よくあるご質問とその答えをまとめてありますので参考にしてください。
- Q:匿名で相談することは可能ですか?
- A:匿名でも問題ありません。秘密は厳守しますのでご安心下さい。
- Q:どのような方が相談を聞いてくれるのですか?
- A:保健師・看護師・社会福祉士・ピアサポーターで対応させていただいています。
- Q:難病と診断されましたが、どのような制度が利用可能ですか?
- A:指定難病338疾病については医療費助成があります。ただ、認定基準に基づいておりますので必ずしも全ての患者さんが対象になるわけではありません。また、患者さんの状態によって、その他利用できる制度を検討しお答えします。
- Q:指定難病医療給付の申請の受付をしていただきましたが、受給者証交付まで2~3ヶ月くらいかかると言われました。この間の医療費負担、精算はどのようにすればよろしいでしょうか?
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A:保健所が支給認定申請を受付けした日から医療受給者証が交付されるまでの期間は、保険診療等を受けた際の自己負担分をいったん指定医療機関に支払っていただくことになります。
この期間における医療費のうち公費で負担すべき額については、後日、埼玉県に請求することができます。 請求を行なう際は、住所地を所管する保健所へ書類をご提出ください。
ただし、指定難病審査会の審査の結果、認定されない場合がありますのでご了承下さい。 - Q:指定難病の医療給付はどこの病院でも受けられますか?
それとも特定の指定された病院だけですか? -
A:医療給付は、難病法に基づく指定医療機関で行われた次の医療等に限られます。
難病法に基づく指定医療機関とは、都道府県知事が医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所等)の申請に基づき指定したものです。
指定医療機関は各都道府県のホームページに掲載されていますのでそちらをご確認いただくか、医療機関にお問い合わせください。
( → 埼玉県の指定医療機関 ) - Q:難病患者さんに対する福祉サービスについて教えて下さい。
- A:難病の患者さんに対する福祉サービス(ホームヘルプサービス等)については、通常の介護保険法、障害者総合支援法に基づき実施しております。 詳しくは市町村でお聞きください。
- Q:指定難病の医療受給者証の有効期限はあるのですか?
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A:申請をする時期によって異なりますが、支給認定を受けた場合、埼玉県が申請を受付した日から9月30日までが有効期間になります。
有効期間満了後も継続して医療給付を希望される方は継続申請手続きが必要になります。(受給者の方には、毎年5~6月頃にお知らせを送付しています。) - Q:外国人は対象になるのですか?
- A:外国の方でも、日本国内に住民票を有し、我が国の医療保険制度の被保険者及びその扶養者であれば医療費助成の対象となり得ます。